災害とは?
台風や集中豪雨あるいはその他の異常気象により、各地で多くの被害が出たとか、「災害」が発生した、などという報道をよく耳にしますが、ここでいう「災害」とは、「公共土木施設」に「異常な天然現象」により生じた被害のことをいい、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の適用をうけるものをさします。
それでは、「公共土木施設」「異常な天然現象」とは、具体的にどのようなものをさすのでしょうか?
公共土木施設とは?
- 河川(および維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止その他の施設)
- 海岸(海岸に設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護する施設)
- 砂防設備
- 林地荒廃防備施設
- 地すべり防止施設
- 道路(一般国道、都道府県道、市町村道、都道府県市町村が管理する有料道路)と、トンネル・橋梁などの施設
- 港湾
- 漁港
- 下水道
- 公園(都市公園法に規定する都市公園)
以上ありますが、わたしは河川と道路しかやったことがありません。
異常な天然現象とは?
- 暴風
- 洪水
- 警戒水位以上の水位
- 河岸高の5割以上の水位(警戒水位の定めがない場合)
- 高潮・波浪
- 地震
- その他の異常な天然現象
- 最大24時間雨量80mm以上の降雨
- 時間雨量20mm以上の降雨
- 降雪、融雪、なだれ
- 低温
- 落雷
- 干ばつ
- 地すべり
- 噴火、墳気、降灰
- 地盤沈下(地下水くみ上げ、掘削によるものを除く)
これも多くありますが、河川・道路災害に関係する主なものは降雨、洪水です。
ただし、公共土木施設が異常な天然現象により被災を受けても負担法の対象とならない場合があります。これを「適用除外」といいます。
適用除外とは?
- 1ヶ所の工事の費用が限度額に満たないもの(都道府県・指定都市は120万円、市町村は60万円)
- 工事の費用に比して効果が著しく低いもの
- 維持工事とみるべきもの(いわゆる「のみ災」・軽微な補修で対処できるもの)
- 明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
- 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに起因したもの
- 河川、港湾および漁港の埋塞にかかるもの(特に必要と認められるものを除く)
- 天然の河岸、海岸の欠壊にかかるもの
- 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害にかかるもの
- 直高1m未満の小堤、幅員2m未満の道路その他小規模な施設にかかるもの
以上の施設が被災を受けても負担法の対象とはなりません。ご注意。
